2025年4月の建築基準法改正で何が変わる?
2025年4月に建築基準法が改正されることをご存じでしょうか?
①省エネ基準の強化
②4号特例の縮小
① 省エネ基準の強化とは?
2050年までにカーボンニュートラル(CO₂排出をゼロにすること)を実現するため、日本全体のエネルギー消費を減らす取り組みが進んでいます。
住宅や建物は、日本のエネルギー消費量の約3割を占めており、省エネ化が重要な課題です。
そのため、住宅の省エネ性能を向上させるための基準が見直され、今後はより高性能な家が求められるようになります。
また、住宅の性能が向上するにつれて、建物自体の重量も増えています。重くなった住宅をしっかり支えるために、耐震基準の見直しも行われることになりました。
さらに、住宅や建物を販売・賃貸する際には、その省エネ性能を表示することが事業者の努力義務となります。
↑省エネ性能表示ラベル
②4号特例の縮小とは?
「4号特例」とは、旧建築基準法で定められている「4号建築物」に該当する住宅や建物について、建築確認申請の手続きが一部省略される特例のことです。
この特例のおかげで、これまで多くの方がスムーズに新築やリフォーム、大規模修繕、増改築を進めることができました。
しかし、2025年4月からはこの特例の対象範囲が狭くなります。つまり、今まで簡略化されていた確認申請の手続きが必要になり、新築やリフォームの計画に影響が出る可能性があります。
本記事では、この「4号特例の縮小」が新築やリフォームにどのような影響を与えるのか、そしてどのような対策が必要なのかをわかりやすく解説します。
これから家を建てる方にとって重要な情報がたくさんありますので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
4号特例が縮小!これから家を建てる人・リフォームする人は要チェック
2025年4月から建築基準法が改正され、「4号特例」という制度の範囲が縮小されます。
これまで一般的な戸建て住宅では、建築確認の際に「構造計算書」などの詳細な書類の提出が不要でした。
しかし、今回の改正により 「4号特例」の対象が狭まり、より厳しい審査が必要になる ため、新築やリフォームを計画している人にとって影響が出る可能性があります。
「これから家を建てる人」や「リフォームを考えている人」は、スムーズに計画を進めるために、改正のポイントを押さえておきましょう!
そもそも「4号特例」って何?
「4号特例」とは、 一般的な戸建て住宅 などの 小規模な建物 に対して、建築確認の手続きを簡略化できる制度のこと。
これまで 木造2階建て以下の住宅 などは、この特例が適用されており、詳細な構造計算書などの提出が不要でした。
そのため、 確認申請の手続きがスムーズ で、新築や大規模リフォームの際の時間やコストを抑えることができました。
▼ これまでの4号特例のメリット
- 建築確認の手続きが簡単
- 工期が短縮できる
- 構造計算書の提出が不要
しかし、 建物の安全性をより高めるため に、2025年4月からこの特例の範囲が狭められることになりました。
2025年4月から何が変わるの?
法改正後は、これまで4号特例の対象だった建物が 「新2号建築物」または「新3号建築物」 に分類されます。
▼新2号建築物(4号特例の対象外に!)
- 木造2階建て や 200㎡以上の木造平屋 など
- 確認申請時に構造計算書の提出が必須に
- 手続きが増えるため、 工期やコストに影響が出る可能性あり
▼新3号建築物(今まで通り4号特例適用)
200㎡未満の木造平屋 など
都市計画区域内では確認申請が必要
それ以外では、これまで通り特例が適用
つまり、 木造2階建ての住宅を建てる場合は、手続きが増える ため、 今までよりも工期が長くなったり、設計の自由度が下がる可能性がある ということです。
影響を受けるか不安な方は、お早めにご相談ください!
新築への影響は?
今後、新築住宅を建てる際は、構造計算や建築確認が厳格化 されるため、設計・申請の手間が増えます。
注意すべきポイント
✓建築スケジュールに余裕をもつ
→ 申請に時間がかかる可能性あり
✓住宅会社を慎重に選ぶ
→ 構造計算をきちんと行っている会社かチェック
✓既存不適格住宅にならないようにする
→ 今後の法改正に対応した設計が必要
法改正に対応した設計をご提案いたします!
リフォームへの影響は?
4号特例の縮小により、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」 を行う場合、建築確認が必要になります。
建築確認が必要になるリフォームの例
✓スケルトンリフォーム(間取り変更を伴う全面改修)
✓屋根の葺き替え
✓階段の位置変更や掛け替え
✓外壁の張り替え(下地まで改修する場合)
✓床の下地を張り替える工事
4号特例縮小で「再建築不可」になる可能性も…?
今回の法改正により、一部の建物では 「再建築不可」 になる可能性があります。
▼ 再建築不可になるケース
✓接道義務を満たしていない(幅4m以上の道路に2m以上接していない)
✓既存不適格建築物に該当する(現行の建築基準法に適合していない)
例えば、 1981年(昭和56年)6月以前に建てられた建物 は、新しい耐震基準を満たしていないため、 大規模なリフォームができない可能性 があります。
「うちの家は大丈夫?」と思ったら、早めにご相談ください!
家を守るために今すべきこと
2025年4月の法改正により…
✓新築では構造計算の提出が義務化される(一部建築物)
✓リフォームでは「大規模な修繕・模様替え」に建築確認が必要
✓条件次第で「再建築不可物件」になり、資産価値が下がる可能性 も
今後の影響を見据えて…
✓法改正に対応した新築プランを立てる
✓リフォームのタイミングを見直す
✓既存不適格住宅にならないように事前チェックする
家づくりやリフォームで後悔しないためにも、今のうちにしっかり準備をしておきましょう!